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相続した築古戸建てを所沢市で売却する際の注意点
所沢市で相続した戸建てを売却したいと考える方は少なくありません。
特に築20年以上経過した「築古戸建て」は、利用せずに空き家のまま放置すると 固定資産税の負担 や 管理の手間 が増えてしまいます。
本記事では、相続した築古戸建てを所沢市で売却する際に知っておくべき注意点を解説します。
1. 相続登記は2024年から義務化に
相続した不動産を売却するには、まず 相続登記(所有権移転登記) が必要です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記をしないと 過料(罰金) が科される可能性があります。
登記を済ませておかないと、所沢市で買主が見つかっても売買契約ができません。
まずは司法書士に依頼して相続登記を完了させましょう。
2. 複数の相続人がいる場合は「遺産分割協議」が必要
相続人が複数いる場合、その戸建てを誰が相続するかを話し合う必要があります。
これを 遺産分割協議 といい、合意内容は書面にして全員が署名・押印します。
遺産分割が済んでいない状態では売却ができません。
スムーズに売却するためには、相続人全員の同意を得ることが重要です。
3. 築古戸建ては「リフォーム」より「そのまま売却」が有利な場合も
築30年以上の戸建ては建物評価がつかず、 土地の価格で取引されるケース が多いのが所沢市の実情です。
- 大規模リフォームは数百万円以上かかることがある
- 売却価格がリフォーム費用を上回らないケースもある
このため、無理にリフォームをするよりも 古家付き土地として売却 する方が効率的な場合があります。
4. 相続空き家特例で税負担を軽減できることも
相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たせば 最大3,000万円の特別控除(相続空き家特例) を受けられる可能性があります。
【特例を受けられる条件の一例】
- 1981年5月31日以前に建築された戸建て
- 相続から売却までの間、空き家状態であること
- 耐震リフォームをするか、更地にして売却すること
所沢市の築古戸建てでも該当する物件は多いため、売却前に税理士へ確認しておくと安心です
5. 不動産会社による「買取」も検討を
相続した戸建ては売却の判断を長引かせると、固定資産税や管理コストが重荷になります。
- 早く現金化したい
- 相続人同士で揉めたくない
- 建物の老朽化が進んでいる
このような場合は、不動産会社による 直接買取 を検討するのも一つの方法です。
仲介よりも価格は下がりますが、スピーディーに売却でき、トラブル回避につながります。
まとめ|相続した築古戸建ては早めの売却検討を
所沢市で相続した築古戸建てを売却する際は、
- 相続登記を済ませる
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- リフォームの必要性を慎重に判断する
- 相続空き家特例の適用を確認する
- 仲介と買取の両方を検討する
これらの流れを踏まえて行動することが大切です。
明正地所は埼玉県の不動産を買取してリフォーム再販しております。
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